请就【日本的商业贿赂及其相关法治】做些介绍/给些资料,叩谢!日语OK

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 00:29:59

日本的贿赂罪和贪污罪都是针对公务员的,没有“商业贿赂”一说。与之相近的可能是“背任罪”。
  以下仅供参考。

  背任罪(はいにんざい)とは、刑法に规定された犯罪类型の一つである。他人のためにその事务を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に损害を加える目的で、その任务に背く行为をし、本人に财产上の损害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の惩役又は五十万円以下の罚金に処せられる(247条)。未遂も罚せられる(250条)。财产犯に分类される。特别法としては会社法の特别背任罪(会社法960条)がある。

  背任罪の本质
  基本的に権限滥用说と背信说とが対立し、そこから派生してさまざまな说が林立している。

  権限滥用说
  もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として设けられた犯罪であることを理由とする。
  法的な代理権を滥用して财产を侵害する犯罪。第三者との対外的関系において成立。法律行为に限られる。
  これをベースにする修正的な说として、背信的権限滥用说、新しい権限滥用说などがある。

  背信说
  信任义务に违反する财产の侵害を内容とする犯罪。対外的関系、対内的関系において成立。法律行为だけでなく事実行为も含まれる。判例・通说とされる。
  これをベースとする修正的な见解として、背信的义务违反说。

  他人のために事务を処理する者
  他人のためにその事务を処理する者が行为の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事务」の范囲が问题になるが(背任罪の本质をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権设定者や、指名债権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。

  図利加害目的(とり-)
  行为者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に损害を加える目的があったこと(财产侵害犯)が必要である(目的犯)。确定的认识でなくても未必的认识があれば目的ありとしてよいと解されている。

  任务违背行为
  任务に背く行为があることが必要である。任务